相続税対策

相続税対策には

  1. 節税対策(税金を安くすること)
  2. 納税資金対策

の大きく2つの考え方があります。

対策1 相続人を増やし、税率を下げる

相続税を減らすには、相続人の数を増やすという方法が有効です。

①相続人を増やすと一人当たりの相続額が減り、税率区分を下げることができます。
②相続人が一人増えるごとに基礎控除額が600万円追加されます。

そのために有効なのが「養子縁組制度の活用」ですが、一定の制限がありますので詳しくはご相談下さい。

対策2 所有財産の評価を下げる

土地や建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価滅がありますので、下記のような方法で土地・建物の評価を下げることが可能です。

①更地で土地を持っている場合は、一定の要件を満たす建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。(何も建てていない更地の状態に比べ、最大80%減の評価になります)

②建てた建物は、固定資産税としての評価額がそのまま相続税の評価額になり、建築費の60%まで下がるといわれています。

 木造アパートの場合は、更に評価額が下がり、節税効果も大きくなります。

対策3 「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」の活用

①非上場株式等についての相棒税の納税猶予の特例

後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、一定の要件を満たせばその後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

②非上場株式等について贈与税の納税猶予の特例

後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を親族(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、一定の要件を満たせばその後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。

令和5年3月31日までに特例承継計画を提出することにより特例措置の適用があります。

対策4 贈与の非課税砕を活用

贈与の非課税枠は受贈者1名あたり110万円です。その他にも、以下のような非課税枠が設けられています。税制改正による適用期間にご注意の上、適切な制度を活用してください。

①相続時精算課税制度の適用

贈与税には「暦年課税jと「相続時精算課税」の2種類がありますが、親からの贈与時のみ可能な「相続時精算課税」を選択すると、2,500万円までの非課税枠内で生前贈与を行うことで、贈与税がかからずに遺産分割することができます。ただし、相続時に、全額精算されます。

②贈与税の基礎控除の活用

自己が所有している居住用の土地家屋または金銭を、婚姻関係が20年以上の配偶者に贈与した場合は、2,000万円まで非課税。この贈与は相続時に遺族の先渡しを受けたものとされません。

③教育資金非課税阻与

祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について子・孫ごとに1,500万円までを非課税。

④その他贈与税の特例等の有効活用

対策5 納税資金として自己株式と生命保険を活用

様々な相続税対策を行なっても、相続税がかかる場合もあります。そのための納税資金を自己株式と生命保険で用意しておくことができます。

①納税資金にあてる目的で大口の生命保険に加入すると、保険金でスムーズに現金を用意することができます。また、保険の掛け金を払うことで、相続財産を減らすことができ、かつ、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用することができます。

②会社を経営している場合は、会社の株式を活用するという方法もあります。
以前は、未上場会社の株式は、一般市場性のない株式ですから、売りたくても売ることができませんでした。それにもかかわらず、会社の内容が優良であればあるほど株価も高くなり、株価に対して高い相続税が課税されていました。
 現在は、自社の株式を相続した遺族がその株式を会社に売却することが認められており、売却資金を使って、納税を行うということが可能になりました。また、一定の要件において所得税の負担が大幅に軽減されます。

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