確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年1月1日から亡くなった日までの所得の申告で、相続人は、相続があったことを知った日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
期限4カ月以内
通常は翌年の3月15日までに確定申告すべきものですが、被相続人が死亡の場合は、相続開始があった事を知った日から4ヵ月以内に準確定申告をしなければなりません。
申告先 |
被相続人(死亡した人)の死亡当時の住所地を管轄する税務署 |
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申告者 |
◆相続人または包括受遺者 ◆相続人が複数人いる場合は、各相続人が連署で行います |
必要書類 |
確定申告書 確定申告書の付表 給与や年金の源泉徴収票 医療費控除のための領収書 生命保険や損害保険の控除証明書 ※場合によっては、この他にも書類を要求されることもあります。 |
被相続人から、相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
(注)養子については制限があります。(以下同じ)
例)相続税の課税価格の合計額7,000万円の場合(法定相続人奥様・長男・長女・次男)
課税価格合計7,000万円>基礎控除額5,400万円
→相続税がかかります
空知の杜相続支援センターの姉妹サイト、斎藤恵美子税理士事務所のホームページにて相続税額の早見表を設けています。色々な制約がありますので、満足のいく早見表ではありませんが、大体の雰囲気でも掴んで頂けますと幸いです。
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