遺産をどう分ける?遺産相続の方法

相続人が確定し、遺産の概要も見えてきたら、あとはそれを分けるだけです。さて、遺産をどう分けるのが良いのでしょうか?
まずは、法律で定められた遺産相続の方法について確認しましょう。

遺言

 被相続人の死後に遺言書が発見されれば、遺言書の内容が優先します。すなわち、相続人や相続分に関係なく、遺言書に書かれた内容に従って相続が行われるのです。但し、遺言書の形式は法律で厳格に規定されていますので、形式が整っていないと無効になる場合もありますので注意が必要です。
 また、遺言書があり、かつ遺言執行者がいない場合、相続人全員の同意をもって自由に分配することが可能です。

法定相続

 法律は血縁関係に応じて相続分を定めています。法定相続の場合は、このまま法律の定めた割合で各財産は共有されます。
 尚、これを変更する場合は遺産分割が必要となります。

遺産分割協議

 遺言がない場合や法定相続によらない場合は、相続人全員で話し合って遺産分割方法を決めます。しかし、多数決というわけにはいかず、相続人の一人でも欠けた遺産分割は成立しません。話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。
 この遺産分割協議書の内容に従って様々な名義変更手続を行うことになりますので、遺言書と同様作成には注意が必要です。

相続放棄(期限3カ月以内)

 マイナスの財産が多い時ほど、何らかの原因で相続人になりたくない場合に行います。

相続放棄
 相続権そのものを放棄します。借金を負わなくても済むものの、プラスの財産を取得することもできません。各相続人が単独で放棄できます。

限定承認
 相続財産のプラスの範囲でマイナス財産も引き継ぐ制度です。相続人全員で行わなければなりません。

いずれの方法も、相続があったことを知った後3ヵ月以内に行わなければなりません。万一、相続開始後3カ月を過ぎていれば、相続放棄の申立の際、説明をする必要があります。専門知識を要する手続ですので、ぜひ一度ご相談ください。また、故意に財産を処分・隠匿している場合は、3カ月以内であっても受けられない場合があります。

(1)遺産分割の種類

指定分割
被相続人が遺言によって指示する分割方法で、遺産分割ではこの方法が最優先されます。
民法上の相続人以外の人にも分割することもできます。
協議分割
被相続人の遺言による指定がない場合に、共同相続人全員の話し合いで分割する方法です。
その際、内容を書面にする義務はありませんが、後々のトラブルを避けるために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員がその内容を承諾したことを証しておくと将来安全です。
協議は相続人全員の合意が必要で、全員が揃わない協議は成立しません。
調停・審判・判決
による遺産分割
調停・審判・判決による遺産分割は、遺産分割協議がうまくまとまらない場合や行方不明者がいて協議ができない場合に用いられる方法です。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停でまとまらない場合は、審判になります。

(2)遺産分割の3つの方法

現物分割
一般的によく行われる分割方法で、不動産はAに、預金はBに、その他の財産はCにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。やり方は簡単ですが、相続人間で不公平が生じる可能性もあります。
換価分割
たとえば、不動産のみが相続財産である場合、その不動産を売却して、売却額を相続人間で分ける方法です。有価証券も同様です。
換価分割のデメリッ卜は、売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分に費用がかかる点です。
代償分割
一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に多めに相続し、不公平が生じた部分について、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。
この方法によって遺産分割を行うには、代償金を支払う相続人に場合によっては多額の金銭がなければできません。

(3)遺産分割協議書の作成

遺産分割協議を行って、被相続人の財産の分割方法が決まったら、後日争いが起こるのを避けるためにも、その内容を遺産分割協議書という形で残しておきましょう。

お気軽にお問合せください

所在地:〒073-0022 北海道滝川市大町4丁目8-10

TEL: 0125-74-4250
営業時間:8:45 - 17:30
定休日:土・日・祝